放送法 第64条第1項 放送の受信を目的としない.....この限りでない。

放送法 第64条をよく読んで下さい。 第1項 の真ん中にこういう記載がある 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」 カーナビで、アンテナもその配線も一切取付け無い」(配線を引き抜くという事では無く、地デジアンテナも配線も車内に装着しない)のであれば、 放送法 第64条 第1項の「放送の受信を目的としない」に該当する。 アンテナが物理的に「存在しない」為、全ての地デジが受信しようが無い。 こういった重要な事を言わず、 「法律(放送法)に書いてあるから受信料は支払わなければならない。」 という一部重要な事が抜けている情報を、魚屋さんはいいが、普段、印象操作だ、偏向報道だ、国民にはきめ細やかな説明を、と言っている衆議院議員が、補足説明をしないのはナンセンス。 もっと正確な放送を心掛けて欲しい。 プロデューサー側も、特にライブ放送を再配信するんだったら、字幕で補足訂正などを入れるのが、報道特注のあるべきスタンスかと。 かく言う私は、当然テレビ二十年以上を所有しておらず、スマホもiPhone。カーナビはアンテナ配線せず、テレビは一切見れないし見たくも無い。受信料くそくらえ、というより、テレビと地上波のテレビ局(衛星も含め)くそくらえ、です。 何故か?「生活必需品では無くなったから」です。

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