放送法64条放送受信目的でなければ受信機を設置しても契約する必要がない
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
【NHK】放送法に“抜け穴”か・・・「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいない★4
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564792751/-10021名無しさん@1周年2019/08/03(土) 09:40:35.07ID:qmRxxSTi0
そもそも同じ64条には放送受信目的でなければ受信機を設置しても契約する必要がないとまで書いてある
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ