何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

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