国連憲章2条4項

 


@ShinodaHideaki
返信先: @smith796000さん
憲法9条1項は、193加盟国を持つ国連憲章2条4項を守るための国内法規定。「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。」

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