第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

194日出づる処の名無し2020/06/14(日) 09:48:52.86ID:UBEEOapf
日本人なら内乱罪だが、外国人がやったらこれでしょ

(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

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