独立行政法人朝日新聞報道被害清算機構法(案)

【政治経済】平成床屋談義 町の噂その600

17:08/26(火) 21:47 2H7px3mI [sage]
独立行政法人朝日新聞報道被害清算機構法(案)

(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人朝日新聞報道被害清算機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 
一  報道 事実もしくは事実の伝聞のみから構成される文章、音響、影像、映像であって、広く一般に公開されたものをいう。
二   朝日新聞株式会社 閉鎖機関令(昭和二十二年三月十日勅令第七十四号)に基づく平成○○年財務省告示第○○号により閉鎖機関として指定された朝日新聞株式会社をいう。

(名称)
第三条 この法律及び独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項 に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人朝日新聞報道被害清算機構とする。
(機構の目的)
第四条 独立行政法人朝日新聞報道被害清算機構(以下「機構」という。)は、朝日新聞株式会社が発行した新聞、書籍、影像、映像及び音響並びにこれらを記録した電磁的記録に重大な瑕疵があり、社会に対し多大な損害を与えたことに鑑み、
これらの誤りの訂正、検証及びその経緯の調査を行い、つぶさに保存記録することで、報道の在り方について参考となる資料を収集することを目的とする。

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