この最高裁判例は、朝日の吉田慰安婦捏造報道に対する民事訴訟で使える判例

【話題】朝日新聞批判にアサヒ芸能も「『国賊メディア』朝日新聞への弔辞」で参戦、部数減と広告減の大ピンチ

974:名無しさん@0新周年@転載は禁止 08/22(金) 23:19 yHGpWuuN0
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=81289
↑この最高裁判例は、朝日の吉田慰安婦捏造報道に対する民事訴訟で使える判例な。
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
学者や他の報道関係者による現地取材の結果、朝日の慰安婦報道に捏造の疑い
が明らかになっていたのにも関わらず、その朝日の記事の内容を検証すること
なくそのまま垂れ流し続けていた媒体や出版社や政党などに対して、損害賠償
請求訴訟をやれば勝てると言ってる最高裁判例。


■最高裁判例■
原審事件番号 平成19(ネ)5006
原審裁判年月日 平成21年7月28日
【判示事項】
 新聞社が通信社からの配信に基づき自己の発行する新聞に記事を掲載するに
当たり当該記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があると
いえる場合
(要約:Cに関するA社の記事をB社が丸ごと転載した際に、その記事の内容が事
 実と判断できる理由がある場合、B社の転載によって受けた損害をCがB社に請
 求することはできるか?・・・という内容の裁判)

【裁判要旨】
 新聞社が,通信社からの配信に基づき,自己の発行する新聞に記事を掲載し
た場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作
成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有す
ると評価することができるときは,当該通信社が当該配信記事に摘示された事
実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配
信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらず
これを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当該新聞社が自己の発行す
る新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由
があり,以上の理は,新聞社が掲載した記事に,これが通信社からの配信に基
づく記事である旨の表示がない場合であっても異なるものではない。
(要約:「B社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事
 実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情」があったら、
 賠償義務を負うが、そうでなければ賠償義務は負わない。 ・・・つまり、
 朝日の吉田慰安婦報道を受けて、学者やメディアが韓国に飛んで現地取材を
 した結果、朝日の吉田慰安婦話の信憑性に疑いが生じることになったのにも
 関わらず、朝日の吉田慰安婦話の裏を取らずに事実として主張し続けたメデ
 ィアや出版社や政党などは、賠償義務を負うといっている。)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/289/081289_hanrei.pdf

このブログの人気の投稿

【在日及び帰化朝鮮人本名が判明してん著名人】

スズキの営業「安っぽいんじゃなくて安いんです」

ブラマヨ吉田「俺たち在日韓国人は貴族階級、お前ら日本人は奴隷」