著作権法第10条2項.......................
【第183回常会】国会中継総合スレ1320
526:無記名投票 03/13(水) 02:03 v1Fsh1Dp [sage]
著作権法第10条2項
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
著作権法第40条(政治上の演説等の利用)
本条は、著作物の第一次的な利用目的の特質を考慮してその著作権を制限する規定である。
公開して行われた政治上の演説または陳述
政治上の意見の自由な流通により民主主義の維持・発展に役立てるためである。
第2項
国または地方公共団体の機関において行われた公開の演説または陳述は、
報道の目的上正当と認められる限り、新聞、雑誌への掲載または放送、有線放送が許されます。
第1項と同様の趣旨から規定されたものです
526:無記名投票 03/13(水) 02:03 v1Fsh1Dp [sage]
著作権法第10条2項
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
著作権法第40条(政治上の演説等の利用)
本条は、著作物の第一次的な利用目的の特質を考慮してその著作権を制限する規定である。
公開して行われた政治上の演説または陳述
政治上の意見の自由な流通により民主主義の維持・発展に役立てるためである。
第2項
国または地方公共団体の機関において行われた公開の演説または陳述は、
報道の目的上正当と認められる限り、新聞、雑誌への掲載または放送、有線放送が許されます。
第1項と同様の趣旨から規定されたものです